解約したガラケーでテレビが見られることを今更知りました…
以前はガラケー愛好家だったのですが、ブログやバズビデオを閲覧・投稿するのに限界を感じ格安スマホに切り替えたのが一昨年のこと。
ガラケーでも一応ラインは見られたし(既読か否かはわからない仕組みでしたが…)、押しボタンにより馬券を携帯ノールックで購入できたのでそれなりに重宝していたのですが時代の荒波に負けた次第です。
で、肝心のガラケーはゲームアプリ(麻雀、ズーキーパー、オセロ等々)を暇つぶしとして活用したり、目覚まし代わりの時計として使用しておりました。
腕時計は腕が被れるのでしない主義でして…
ちなみに5年間使用していたガラケーは、docomo STYLE seriesP-07B。
今までは、壊れたら買い換えていたので、初めて生きたままでの買い替えでした。
で、ドコモ解約後、2年間目覚まし代わりに使用していたのですが、ワンセグ機能は1回も使ったことが無く…
先日たまたまゲームアプリを立ち上げようとボタン長押しをしたのですが、間違ってワンセグ立上長押しをしてしまい気付いた次第です。
解約=ワンセグも使用不可!って思ってました。
先入観って怖いですね…
※一応、ガラケーの種類でも見られるものと、そうでないものがあるようです。
発売時期とかで区分されるようで。
そこでふとした疑問が…
NHKの料金ってガラケーワンセグ分も支払うの???
まさしくタイムリーな疑問ですがどうなんでしょうかね?
NHKから国民を守る党に聞けば喜んで教えてくれるでしょうが、まずは一応自力で調べてみましょう。
一人暮らしをしているのですが、家のテレビ分のNHK受信料は2ヶ月に1回2,520円支払いをしております。
でも皆さんご存知の先の最高裁判決で、ワンセグ付携帯もNHKの受信契約を結ばないといけない判決が出されたわけで…
ワンセグ付き携帯の所持者はNHKと受信契約を結ぶ義務があるのか――。最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は携帯所持者側の上告を棄却する決定を出しました。同種訴訟でNHKの勝訴が最高裁を経て確定したのは初めてです。https://t.co/NC6dXikhn5
— 毎日新聞 統合デジタル取材センター (@mainichi_dmnd) March 13, 2019
もし私がワンセグ携帯のみしか持参していなければガラケー分の受信料支払わなければいけないけど、家のテレビ分はもう既に支払ってるしなあ。
2台分両方取られるのはバカバカしいなあと思った訳で。
NHKのHPを覗いてみました(以下Q&A引用)。
Q>1世帯で2台以上テレビを設置している場合も、受信契約は1件でよいのか
- 一般のご家庭については、世帯ごとに受信契約をいただくことになっています。この場合、ひとつの住居に2台以上テレビを設置していても、受信契約は1件でかまいません。
ただし、別荘など住居が2つ以上あり、それぞれにテレビを設置している場合は、住居ごとに受信契約が必要です。 - また、単身赴任の方やひとり暮らしの学生の方は、それ自体が本宅や実家とは別の世帯になりますので、それぞれに受信契約が必要です。
- これらの受信契約の単位については、総務大臣の認可を得て定めている「放送受信規約」において決められています。
- なお、より公平で合理的な受信料体系を実現するため、同一生計・別住居であることにより複数の受信契約が必要となる単身赴任の方やひとり暮らしの学生の方を対象とする「家族割引」を、平成18年12月から実施しています。
- この家族割引については、平成21年2月より、適用対象を「学生」「単身赴任」から「同一生計の複数の住居がある場合」に拡大するとともに、割引額も放送受信料額の33%から50%に拡大しています。
- また、親元などから離れて暮らす学生のうち、経済的理由の選考基準がある奨学金を受給する等、経済的に厳しい状況にある学生の方を全額免除の対象とする「奨学生等免除」を平成31年2月より実施します。
…だそうです。
ってことはワンセグ携帯とテレビで受信できても世帯ごとの契約だから1件分の料金でいいみたいね 🙂
念のため弁護士にも確認してみました。
いつも活用してる弁護士ドットコムに質問したのがこちら。
私の質問
NHK受信料について
解約して通話のできないガラケーを所有していますが、ワンセグが見られる状況です。
また、別途テレビを所有しているのですが、そちらではNHK受信料を支払っております。
この場合、ガラケー分のNHK受信料も支払わないと駄目なのでしょうか?
2019年09月01日 23時27分
↓
齋藤 健博 弁護士のご回答
受信料については,おらそく解約しているかどうかは関係なく,ワンセグを見ることができるかどうかが,ポイントになると思います。
ですので,受信料をことを避けるには,ガラケーの廃棄等をご検討される必要があると思います。
いつ,どのように廃棄したのか,ということを解約の際に聞かれると思いますので,きちんと答えられるようにしておいてください。
ご参考までに。
2019年09月02日 08時28分
↓
私の質問
世帯で受信契約は一件というカウントにはならないのでしょうか?
テレビ2台なら一件扱いでいいとNHKのホームページに記載ありますが。
2019年09月02日 08時41分
↓
齋藤 健博 弁護士のご回答
失礼しました。
別途テレビについて、受信契約をされているのですね。
おっしゃるとおり、受信契約は世帯ごとです。
ですので、すでに世帯で受信契約がされているなら、別途契約を結ぶ必要はありません。
ですので、さらに受信料を支払う必要はありません。
2019年09月02日 08時49分
↓
私の質問
すっきりいたしました。
ありがとうございました。
2019年09月02日 08時53分
ということでスッキリ解決。
以後、安心して大手を振ってワンセグでテレビが見られます…